自転車の路側帯通行ルール変更 道路交通法一部改正

道路交通法が一部改正され、「自転車で路側帯を走る場合は、道路左側に限定」となりました。

歩道のない道路を白の実線などで区切った外側の「路側帯」ではこれまで、自転車は左右どちらも通行できましたが、今回の施行で路側帯の通行を左側に限定されました。

なお、違反をした場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

~ 自転車安全利用五原則 ~

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
  5. 子どもはヘルメットを着用

自転車で路側帯を走る場合は、道路左側に限定」