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自転車の安全利用に関して
静岡県道路交通方施行細則の一部が改正されました。(平成21年2月2日施行)
自転車の安全利用に関する改正が主な変更です。
◎ 二人乗りができる場合
自転車の安全利用に関する改正が主な変更です。
自転車の傘差し運転禁止
- 傘(日傘も含みます)を差して自転車を運転することが禁止されました。
ヘッドホンをつけての運転禁止
- カーオーディオ等で大音量を発し、又はヘッドホン等を使用して音楽等を聞くことなどにより周囲の音が聞こえないような状態で、車や自転車を運転することが禁止されました。
幼児1人をおぶいひもで確実に背負った状態での二人乗りができることになりました。
◎ 二人乗りができる場合- 16歳以上の運転者が4歳未満の子ども1人をひも等で確実に背負っている場合(新設)
- 16歳以上の運転者が幼児用の乗車装置を設けて6歳未満の者1人を乗車させる場合(現行)
※ ただし、1人を背負い、1人を乗車装置に乗せた状態での3人乗りはできません。


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